夫の浮気が原因でうつになったら治療費等は請求可能?
夫に浮気をされた事が原因でうつを発症してしまう妻も珍しくありません。
うつの症状が重くなると、日常生活にも支障をきたす事があります。
また、仕事へ行くことが出来なくなってしまう場合もあるでしょう。
そんな夫の浮気でうつになってしまった場合、その治療費や働けなくなった分の生活費は慰謝料として請求する事が出来るのかと悩んでいませんか?
夫の浮気が原因でうつになった場合、慰謝料の額が増額する要因となるでしょう。
不貞行為を働いた夫に対してはもちろんのこと、浮気相手に対しても請求することが出来ます。
ただし、治療費、生活費として別項目で請求可能な訳ではなく悪魔でも浮気の慰謝料の一部として支払われる事が普通です。
また、治療費や働けなくなった分の生活費が全額保証されるという訳ではありません。
不貞行為をしたという明らかな証拠がなければ慰謝料そのものを請求出来ない事もあります。
○不貞行為があった証拠はあるか?
うつにより被った損害を賠償してもらうには、夫が不貞行為を働いたという確かな証拠がなくてはいけません。
メールなどのやり取り等では難しく、不貞行為があったと分かる写真や動画が必要になります。
こうした確実な証拠がないとうつの治療費や生活費を含めた慰謝料を支払ってもらう事は難しくなるでしょう。
何故なら、確かな証拠がなければ裁判では慰謝料の請求が認められない可能性が高いからです。
○うつの証明書や程度も影響する
旦那さんの浮気が原因のうつによる損害に対する慰謝料を支払って貰う為には、うつであるという事を証明しなくてはいけません。
自己判断ではいけないという事ですね。
慰謝料に反映される金額は、うつの程度にもよります。
日常生活を送れる程度のものと支障をきたす程度のうつでは後者の方が慰謝料の金額も多くなる可能性が高いでしょう。
【まとめ】
旦那さんの浮気でうつになった場合は、病院で必ず診断を受けるようにしましょう。
また、うつである事は証明出来ても旦那さんの浮気を証明することが出来なければ意味はありません。
もし、裁判でも有効な証拠がないなら探偵に相談することも考えて見ると良いでしょう。