浮気をされて離婚をしたら共有財産はどうなる!?多く貰えるの?
浮気が理由で離婚をした場合、夫婦の共有財産はどうなるのでしょうか。
浮気をされて離婚をしたのだから、損害賠償として共有財産を多く貰えるんじゃないかと考えている人もいるかもしれませんね。
では実際に浮気により離婚をした際の共有財産はどう分配されるのか確かめていきましょう。
婚姻中に築いた夫婦の共有財産は、離婚の理由にかかわらず、基本的に半分ずつ分けることになります。
離婚の原因が相手の浮気だからといって被害者側が2/3、有責配偶者が1/3等となる訳ではありません。
相手には財産を与えないという事ももちろん出来ないのです。
財産分与の決まり
財産分与とは、婚姻生活中に築いた財産は夫婦の共有財産として折半するのが基本です。
これは、名義などは関係がなく婚姻中の財産であれば夫婦共有のものとみなされます。
ですから、例えば夫名義の住宅であっても結婚後に購入したのであれば夫婦の共有財産として扱われるのです。
相手が浮気をした場合であっても、この財産分与の内容は変わりません。
通常、財産分与に関しては被害者も加害者も関係がないのです。
慰謝料と財産分与は別?
浮気が原因で離婚をした相手であっても財産分与は折半だなんておかしいと感じるかもしれません。
しかし、基本的に財産分与と慰謝料は別物なのです。
そのため納得のいかない部分は、慰謝料の請求によって補うことになります。
ただ、財産分与には慰謝料的財産分与というものがあります。
これは本来なら別の問題として考えるものですが、財産分与の中に慰謝料も含めて考えることを指します。
慰謝料的財産分与には、メリットもありますがデメリットもあるため、どうするかはしっかりと考える必要があるでしょう。
よくある例としては、慰謝料的財産分与として住んでいる不動産をもらうというものですね。
もし、財産分与の中に慰謝料も含めて考えた場合、財産分与の内容によって異なりますが、慰謝料を別途請求することは出来ません。
まとめ
慰謝料的財産分与の場合を除いて、基本的に浮気が理由で離婚をしたとしても夫婦の共有財産は折半となります。
当然相手に共有財産を渡さないという事は出来ません。
浮気をされた側からすると、納得のいかない点もあるかもしれませんが本来、財産分与と慰謝料は別物なのです。
財産分与とは別に慰謝料を請求するか、それとも慰謝料的財産分与を行うかよく考えて自分にメリットとなる方を選択しましょう。