不倫相手に離婚の慰謝料請求することはできない!最高裁判決下る!
旦那が不倫して家庭が崩壊!
不倫相手に慰謝料請求したい!って思うことありますよね。
実際に相手側に慰謝料請求はできるのでしょうか?
離婚に対する慰謝料請求は原則できない!
今回の判決では、
「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」
という判断が示されました。
つまり、離婚は夫婦間の問題であって、本来夫婦の間で話し合われたり、決められるべきことなので、それを第三者のせいにすることはできないということですね。
旦那が浮気をして不倫関係を継続したことによって夫婦関係が壊れたのであって、不倫相手にまで慰謝料の請求はできないということです。
精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償は請求できる!
離婚に対する慰謝料請求はできませんが、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料請求はできるようです。
注意しなくてはいけないのは、
「慰謝料は、不倫と相手を知ってから3年以内に請求しなくては時効が成立する」
と、法律で定められているという点です。
このことから、今後は不倫相手に慰謝料を請求するには、3年以内でなければ難しくなると言えます。
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